2020-03-19 第201回国会 衆議院 本会議 第11号
今回提示した意見は七項目であり、その主な内容は、 特定秘密保護法施行後五年を経過した後行われる運用基準の見直しについて、これまで当審査会が指摘した意見に加え、パブリックコメント等により国民の意見も考慮した上で内容を見直し、その結果を当審査会に報告すること、 特定秘密保護制度の取りまとめ機関である内閣情報調査室は、法規の特定秘密の指定要件に照らして、各行政機関の指定の判断が政府として統一的になされているか
今回提示した意見は七項目であり、その主な内容は、 特定秘密保護法施行後五年を経過した後行われる運用基準の見直しについて、これまで当審査会が指摘した意見に加え、パブリックコメント等により国民の意見も考慮した上で内容を見直し、その結果を当審査会に報告すること、 特定秘密保護制度の取りまとめ機関である内閣情報調査室は、法規の特定秘密の指定要件に照らして、各行政機関の指定の判断が政府として統一的になされているか
当審査会として、政府が早急に対応することを求めるものは七項目であり、その主な内容は、特定秘密保護法施行後五年を経過した後行われる運用基準の見直しの際は、これまで当審査会が指摘した意見に加え、パブリックコメント等により国民の意見も考慮した上で行うとともに、その結果を当審査会に報告すること、特定秘密保護制度を所管する内閣情報調査室は、各行政機関が特定秘密を指定する際、特定秘密の指定の三要件に該当するかどうかの
今回提示した意見は七種九件であり、その主な内容は、 本年十二月に特定秘密保護法施行後五年となり、運用基準を見直す時期を迎えることから、それに合わせ、これまで当審査会が指摘してきた事項、具体的には、特定秘密の名称に係る統一方針や独立公文書管理監による特定秘密文書の廃棄に係るさらなる検証・監察等について、運用基準に盛り込むことを検討し、その結果を当審査会に報告すること、 保存期間一年未満の特定秘密文書
当審査会として、政府が早急に改善を図ることを求めるものは七種九件であり、その主な内容は、本年十二月に特定秘密保護法施行後五年となり、運用基準を見直す時期を迎えることから、それに合わせ、これまで当審査会が指摘してきた事項、具体的には、特定秘密の名称に係る統一方針や独立公文書管理監による特定秘密文書の廃棄に係るさらなる検証・監察等について、運用基準に盛り込むことを検討し、その結果を当審査会に報告すること
いわゆるサードパーティールールが適用される特定秘密を国会から提供を求めた場合の政府の対応に関する見解について、特定秘密保護法案の審査時等の国会答弁と、特定秘密保護法施行後の運用や当審査会における政府側の説明との間で整合が取れていないのではないかとの指摘が一部の委員からあったことから、それを確認するため、本日は上川国務大臣にお越しいただいた次第であります。
これは特定秘密保護法施行を受けてのものでございます。
具体的には、国会報告を行うに当たりまして、各行政機関からの報告を取りまとめた上、内閣総理大臣に報告するために計二回、平成二十七年四月と平成二十八年三月に開催をいたしましたほか、特定秘密保護法施行直後の平成二十七年一月、独立公文書管理監からの指摘への対応、そして会計検査院に対する特定秘密の提供等に関して、本年二月四日にもそれぞれ開催をした次第でございまして、これまでは計四回開催をいたしております。
別紙の資料をごらんいただきますと、これは特定秘密保護法施行前のものでありますので、現時点でも生きているかどうかわかりませんが、内閣衛星情報センターにおける秘密指定に関するガイドラインというものをお配りさせていただいております。
さて、特定秘密保護法施行後、昨年十二月で一年が経過いたしました。この中で、昨年暮れには、憲法上の会計検査院の役割の重要性が認識され、従来どおり、すなわち検査院から資料提供の要請があった際には、特定秘密にされる情報においても提供をするということが内閣官房から通知が出されています。 二十七年中の特定秘密指定件数は、その中で、新規指定分は六十一件の純増となっております。
まず、逐条解説でございますが、これは特定秘密保護法の施行前の平成二十六年十二月九日、当時の内閣官房特定秘密保護法施行準備室が作成いたしまして公表したものでございます。その中の第十条第一項第一号の解説におきまして、特定秘密を提供するものとする、公益上特に必要があると認められる業務の例として、会計検査院の会計検査を挙げているものであります。
ところで、この要件、こちらは、特定秘密保護法施行後、会計検査院には適用があるかどうか、こういう御質問をしました。それに対して、適用があると言ったり適用がないと言ったり、二転三転しましたけれども、ようやく先週、政府統一見解が出てきました。 要するに、法律上はこの要件は適用がある、だけれども、運用上、これは、具体的な事例で適用されることはおよそ考えられない。
特定秘密保護法施行令により、特定秘密の指定を行う行政機関の長は十九に限定されておりますが、対象期間中には、十の行政機関の長が三百八十二件の特定秘密を指定しました。これを行政機関別に見ると、防衛省が二百四十七件と最も多く、次いで、内閣官房の四十九件、外務省の三十五件等となっています。 その二は、分野別の指定の状況です。
内部通報、内部でなくてもいいですね、通報制度といったものについては既にでき上がっていると聞いていますけれども、特定秘密保護法施行令十二条二号に、「職員に対する特定秘密の保護に関する教育」というものを行政機関の長は行うとされておりますけれども、この「教育」の中に通報に関する項目は含まれているんでしょうか。 つまり、通報制度はできました、窓口はここですというものはホームページには載っています。
そこで伺いたいのですけれども、情報監視審査会事務局について、秘密法附則十条に言う保護に関する方策のために、特定秘密保護法施行令十八条の措置以上のことが必要なんですか。
特定秘密保護法施行令の立案の事務でございますが、内閣官房において現在行っているところでございます。 そして、附則第九条に基づき新たに設置される機関が行う事務については、四党協議の結論に従い、内閣府において行うということを予定しているところでございます。